古物商許可申請

古物商許可でお困りの方へ


「中古品を仕入れて販売したい、買取を始めたいが、古物商許可が必要か分からない」


そのようなお悩みはありませんか。


「フリマアプリ、ネットオークション、ECサイトなどを利用した販売でも許可が必要なのか分からない」
「個人で申請するか、法人で申請するか迷っている」
「自宅やレンタルオフィスを営業所として使えるのか確認したい」
「ホームページやECサイトを利用する場合、URLの届出が必要なのか分からない」
「許可取得後の標識掲示や変更届まで管理できるか不安がある」


古物商許可の申請では、単に申請書を作成すればよいわけではありません。


古物営業法上の「古物」は、一般的な中古品だけを指すものではありません。一度使用された物品のほか、未使用品であっても一度消費者の手に渡った物品などが、古物に該当する場合があります。そのため、商品が新品に見える場合でも、仕入れの経緯や取引の実態によっては、許可の要否を確認する必要があります。


中古品や古物の取扱いが古物営業に当たるか、営業所として使用できる場所か、管理者をどのように選任するか、インターネット取引を行う場合にURLの届出が必要かなど、事前に確認すべき点は少なくありません。


特に、ネット販売や副業として古物を扱う場合は、「自分の場合も許可が必要なのか」「どの時点で申請すべきなのか」が分かりにくいことがあります。


フリマアプリ、ネットオークション、ECサイトなどを利用する場合でも、古物を仕入れて反復継続して販売する形態であれば、古物商許可が必要となる場合があります。一方で、自分で使用していた不用品を処分するようなケースでは、直ちに許可が必要になるとは限りません。販売方法だけでなく、仕入れの有無、取引の継続性、事業として行うかどうかを整理することが重要です。


また、営業所の所在地や使用権限、取り扱う古物の区分、個人申請・法人申請の違いを整理しないまま進めると、後から書類の追加提出や内容の修正が必要になることもあります。


ホームページやECサイトなどを利用して古物取引を行う場合には、営業形態に応じてURLの届出が必要となることがあります。自社サイト、ネットショップ、モール型サイトなど、利用方法によって確認すべき内容が異なるため、事前に整理しておくことが大切です。


古物商許可は、取得して終わりではありません。


許可取得後も、営業所の新設・移転・廃止などは、事前の届出が必要になる場合があります。また、管理者、法人役員、取り扱う古物の区分、ホームページのURLなどに変更があった場合には、変更後14日以内、登記事項証明書を添付する変更では20日以内など、内容に応じた期限内の手続きが必要です。


標識の掲示、古物を買い受ける場合などの相手方確認、帳簿等への記録・保存など、営業開始後に守るべきルールもあります。


当事務所では、お客様の事業内容や販売方法を丁寧にヒアリングし、古物商許可が必要となるケースかどうかを整理いたします。そのうえで、営業所の要件、管理者の選任、取り扱う古物の区分、インターネット取引の有無などを確認し、申請に必要な書類の作成から警察署への申請手続きまでサポートいたします。


「とりあえず申請する」のではなく、実際に始めたい事業内容に合った形で許可を取得できるよう、必要な確認を一つひとつ行います。


古物商許可は、中古品販売や買取事業を適法に行うための大切な土台です。無許可営業のリスクを避けるだけでなく、取引先やお客様からの信頼を確保し、安心して事業を始めるためにも、事前の確認と準備が重要です。


当事務所は仙台駅前の足を運びやすい立地にあり、プライバシーが守られた完全個室のオフィスでの対面相談に対応しております。お手元の資料をお持ちいただきながら、現在の状況を一緒に整理するところから始めませんか。


仙台市をはじめ、宮城県内で古物商許可の取得をご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。